結論: 食物繊維と糖類には基準値があり、糖質の表は確認できない
食品表示基準は、栄養成分について「含む」「高い」「含まない」「低い」などと強調して書くとき、別表第十二(食物繊維などを「含む・高い・強化された」)と別表第十三(糖類などを「含まない・低い・低減された」)の基準値を満たすよう求めています。米粉の商品に関係するものでは、食物繊維が食品100gあたり「含む」3g以上・「高い」6g以上、糖類が「含まない」0.5g未満・「低い」5g以下です。
一方で、この2つの表の栄養成分の欄に、糖質と炭水化物は挙がっていません。確認した範囲では、「低糖質」と書くための基準値は、この表にはありません。このページは基準値の原文を示すもので、米粉が基準に届くかどうかや、健康への効き目は書きません。
原文で確認できた基準値(食品100gあたり)
| 栄養成分 | 強調の言い方 | 基準値(食品100gあたり。100キロカロリーあたりでも可と書かれているものは括弧内) |
|---|---|---|
| 食物繊維(別表第十二) | 高い旨 | 6g以上(100キロカロリーあたり3g以上) |
| 含む旨 | 3g以上(100キロカロリーあたり1.5g以上) | |
| 強化された旨 | 他の食品に比べて3g以上、かつ強化された割合が25パーセント以上 | |
| 糖類(別表第十三) | 含まない旨 | 0.5g未満 |
| 低い旨 | 5g以下 | |
| 低減された旨 | 他の食品に比べて5g以上低減、かつ低減された割合が25パーセント以上 |
出典: e-Gov法令検索「食品表示基準」(https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 )の第七条と別表第十二・別表第十三(令和8年10月1日施行の版)。確認日2026-10-15。液状の食品は括弧内の値が別に定められています。
強調表示をするときは、あわせてその栄養成分の量を100gなどの単位あたりで表示します(第七条の表)。糖類は、単糖類または二糖類であって糖アルコールでないものに限られます。
「糖類を添加していない旨」の条件
第七条の表では、「砂糖不使用」「糖類無添加」のような糖類を添加していない旨の表示を、次の4つを全て満たす場合にできるとしています。
- いかなる糖類も添加されていないこと
- 糖類に代わる原材料(複合原材料を含む)や添加物を使っていないこと
- 酵素分解などの方法で、糖類の量が原材料や添加物に含まれていた量を超えていないこと
- 100gなどの単位あたりの糖類の含有量を表示していること
出典: 食品表示基準 第七条の表(e-Gov法令検索、確認日2026-10-15)。
読み違えやすい点
- 糖質と糖類は別: 基準値の表にあるのは糖類(単糖類・二糖類)です。「糖質」は、栄養成分の量を測る方法を定めた別表第九の方に出てきます。強調表示の基準値の表には挙がっていません。
- 基準値は商品ごとの量: 米粉そのものの値ではなく、売る商品の食品100gあたりの量で判断します。パンやクッキーに加工した後の値です。
- 効能は別の話: 基準値を満たしても、病気の予防や治療を言う表示は、この表で認められる内容ではありません。
- 義務の表示との違い: 熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の表示義務は、米粉・米粉製品の栄養成分表示の義務範囲で確認します。強調表示はそれに加える任意の表示です。
次にすること
米粉の成分値の目安は日本食品標準成分表の米粉・米粉パン・米粉めんの成分値、袋の表示全体は米粉の袋の表示を見る順番のチェックリストで確認できます。個別の表示案が基準に合うかは、消費者庁の食品表示に関する窓口または保健所に確認してください。
よくある質問
米粉の商品に「食物繊維を含む」と書けるのは、100gあたり何g以上ですか
食品表示基準の別表第十二で、食物繊維の「含む旨の表示」の基準値は食品100gあたり3g以上、または100キロカロリーあたり1.5g以上です。「高い旨」は食品100gあたり6g以上、または100キロカロリーあたり3g以上です。
米粉の商品に「低糖質」と書く基準値はありますか
食品表示基準の別表第十二・第十三の栄養成分の欄に、糖質も炭水化物も挙がっていません。確認した範囲では、糖質について「低い」「含まない」と書く基準値は、この2つの表にはありません。「低糖質」などの言い方が表示としてどう扱われるかは、消費者庁または保健所に確認してください。
「糖類ゼロ」と書くには、何g未満である必要がありますか
別表第十三で、糖類の「含まない旨」の基準値は食品100gあたり0.5g未満(基準値の記載は0.5g)です。「低い旨」は5g、「低減された旨」は他の食品に比べて5g以上、かつ25パーセント以上の低減が基準です。糖類は単糖類または二糖類であって糖アルコールでないものに限られます。
「砂糖不使用」「糖類無添加」と書くには何が必要ですか
食品表示基準第七条の表で、糖類を添加していない旨の表示は、いかなる糖類も添加していないこと、糖類に代わる原材料や添加物を使っていないこと、酵素分解などで糖類が原材料の量を超えて増えていないこと、100gあたりなどの糖類の含有量を表示していること、の4つを全て満たす場合にできます。