図表1: 6つの表示・制度の比較
国が決めた義務の表示(食品表示基準、米トレーサビリティ法)と、事業者が希望して付ける任意の表示(ノングルテン)が混ざっています。「義務か任意か」の列から先に見ると、整理しやすくなります。
| 表示・制度 | 義務か任意か | 何を決めるか | 米粉で最初に見る点 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|---|
| アレルゲン表示(小麦) | 義務(容器包装された加工食品) | 小麦などを含む旨の表示 | 小麦由来のグルテンを使うなら「グルテン(小麦を含む)」を省略できない。商品名に「米粉」と付いていても、小麦を含まないとは限らない | 米粉製品の小麦アレルギー表示 |
| 原材料名の表示 | 義務(一般用加工食品) | 使った原材料の並べ方と名称 | 重量の割合が高いものから順に書く。ミックス粉は複合原材料に当たる場合がある。「米粉」「うるち米粉」「もち米粉」の書き分けは、確認した本則・附則の本文には定めが出てこなかった | 米粉製品の原材料名の書き方 |
| 原料原産地表示 | 義務(国内で作られた加工食品) | 重量割合1位の原材料の産地(または製造地) | 表示の対象は重量割合1位の原材料。「米粉パン」でも米粉が1位でなければ、米粉は対象にならない | 米粉製品の原料原産地表示 |
| 栄養成分表示 | 義務(容器包装された加工食品。省略できる場合あり) | 熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の表示 | 表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下なら省略できる。成分表の値は、商品の表示に使う値とは別のもの | 米粉・米粉製品の栄養成分表示 |
| 米トレーサビリティ法 | 義務(対象事業者の記録と産地情報の伝達) | 取引の記録と、産地情報の伝達 | 米粉は対象品目。米粉調製品(他の原材料を混ぜた粉)は、米・麦類の粉とでん粉の合計が85%を超え、米穀が最も重い場合に対象になる | 米粉・ミックス粉と米トレーサビリティ法 |
| ノングルテン表示 | 任意(第三者の検査や認証が前提) | グルテン含有量1ppm以下であることを示す表示 | 欧米の「グルテンフリー」は20ppm以下で、数値が違う。米粉の用途区分(1番・2番・3番)とは別の話 | ノングルテン認証と製造工程管理JAS |
この表は、本サイトの各ページに載せた内容を1枚に並べ直したものです。数値や条件は、各行のリンク先のページと、そこに書いた出典で確認してください。
出典: 消費者庁「米粉製品による小麦アレルギーに気を付けましょう!!」、農林水産省「米粉・米粉等加工品の表示に関するQ&A(第二弾)」、消費者庁「食品表示基準」、農林水産省「加工食品の原料原産地表示制度について」、同「米トレーサビリティ制度Q&A~対象品目編~」、同「米粉のノングルテンの第三者認証と製造工程管理JAS」。原料原産地表示の「重量割合1位」とノングルテンの「1ppm以下」「20ppm以下」は、2026-10-05に農林水産省のページ本文で再確認。ほかの行は各ページの確認日(2026-09-26〜2026-10-05)のとおりです。表の列の分け方は本サイトの整理です。
図表2: 確認する順番の目安
米粉の袋や、作って売る米粉製品について、確認の抜けを減らすための順番です。判定ではなく、どの資料から当たるかの目安です。
- 小麦由来のグルテンや小麦粉が入っているかを、原材料名とアレルゲン表示で確かめます。
- 原材料名の並びが、重量の多い順になっているかを確かめます。
- 重量割合が1位の原材料が何かを確かめます。米粉が1位なら、原料原産地表示で米粉をどう書くかが論点になります。
- 栄養成分表示が必要か、省略できる場合に当たるかを確かめます。
- 米粉やミックス粉を取引するなら、米トレーサビリティ法の対象になるかを確かめます。
- 「ノングルテン」と書きたい場合だけ、認証や検査の条件を確かめます。
個別の商品の表示が適切かどうかは、本サイトでは判定しません。迷う場合は、消費者庁、農林水産省の相談窓口、または保健所に確認してください。
このページで扱っていないこと
- 「米粉」と「うるち米粉」「もち米粉」を原材料名にどう書き分けるかの決まり(確認した範囲では定めが見つかっていません)。
- 米粉を原料原産地表示でどう書くか(資料に米粉を例にした記載が見当たりませんでした)。
- 用途別基準(1番・2番・3番)による区分。これは表示の義務ではなく、米粉そのものの性質の分類です。用途別基準を知るで確認できます。
よくある質問
6つのうち、米粉を売るときに必ず守るものはどれですか
アレルゲン表示、原材料名、原料原産地表示、栄養成分表示は、容器包装された加工食品に関わる義務の表示です。ただし、栄養成分表示のように省略できる場合があります。米トレーサビリティ法は、対象の事業者に記録と産地情報の伝達を求めます。ノングルテンは任意です。
用途別基準の「1番・2番・3番」は、この表のどれに当たりますか
どれにも当たりません。用途別基準は、米粉のアミロース含有率や粒度などによる区分で、小麦やグルテンを含むかどうかを示すものではありません。
「ノングルテン」と「グルテンフリー」の違いは何ですか
グルテン含有量の基準が違います。日本独自の「ノングルテン」は1ppm以下、欧米の「グルテンフリー」は20ppm以下です。
各回答の出典は図表1の出典と同じです。本サイトは制度の整理のみを行い、個別の商品の表示が適法かどうかの判定はしません。