図表1: 原料原産地表示の基本ルール
農林水産省によれば、平成29年9月に食品表示基準が改正・施行され、国内で作られたすべての加工食品に原料原産地表示が義務付けられました。基本のルールは次のとおりです。
| 項目 | 資料の示し方 |
|---|---|
| 表示する原材料 | 加工食品の重量割合上位1位の原材料。上位1位が2つ以上あるときは、その全てに表示する |
| 表示する内容 | 国内製造品は「原料原産地名」、輸入品は「原産国名」を表示する |
| 個別の規定がある食品 | 22食品群と個別5品目(農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品、かつお削りぶし、おにぎりののり)は、個別の規定で表示する原材料が決まっている |
| 対象にならないもの | 添加物は対象外。水は、原材料欄の先頭に書いてあっても対象にならず、水以外の原材料で重量割合が最も高いものに表示する |
| 「米粉」が名前に付く商品 | 商品名などに特定の原材料を使う「冠表示」は、その原材料が重量割合上位1位でなければ、冠表示をしていても原料原産地表示の対象にならない |
つまり「米粉パン」と名乗っていても、重量で小麦粉や水以外の原材料が上回っていれば、表示が必要な原材料は米粉とは限りません。反対に、米粉が重量割合1位なら、米粉に対応する産地の表示が必要になります。
出典: 農林水産省「加工食品の原料原産地表示制度について」本文、消費者庁「別添 新たな原料原産地表示制度」(Q&A)原原-4・5・6・15。確認日2026-09-29。
図表2: 製造地表示(「国内製造」「○○製造」)の書き方
消費者庁のQ&Aは、原料原産地表示の対象が他社工場などで作られた中間加工原材料の場合、表示した原材料名に対応させて製造地を表示することを基本としています。
| 場面 | Q&Aの示し方 | 該当箇所 |
|---|---|---|
| 表記 | 「○○製造」と表示する。「○○加工」の表現は使えない | 原原-42 |
| 国産・輸入の決め方 | 国産品は「国内製造」、輸入品は「○○製造」。輸入品は通常、通関の際の輸入許可書上の産地が製造地になる | 原原-43 |
| 複数の国があるとき | 国別重量順表示を基本とし、国名ごとに「製造」の文字を付ける(「ドイツ、ブラジル製造」のような表示は認められない) | 原原-42 |
| 原料まで遡れるとき | 原料の産地が生鮮原材料の状態まで遡って判明し、客観的に確認できる場合は、「○○製造」に代えて、その生鮮原材料名と産地を表示できる | 原原-42 |
| 国内の産地を細かく書くとき | 「国内製造」に代えて「○○県製造」のように都道府県で表示できる | 原原-42 |
| 輸入品に国内で行う行為 | ラベルの付け替え、詰め合わせ、小分けなどは「製品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」とならず、「国内製造」にならない | 原原-44 |
このQ&Aには、米粉そのものを例にした記載が見当たりませんでした。米粉を「中間加工原材料」として製造地で書くのか、原料米まで遡って産地で書くのかは、この資料だけでは判断できないため、本ページでは示しません。個別の製品の書き方は、消費者庁や農林水産省の相談窓口、または保健所で確認してください。
出典: 消費者庁「別添 新たな原料原産地表示制度」(Q&A)原原-42・43・44。確認日2026-09-29。
米粉は米トレーサビリティ法の対象品目でもある
農林水産省の「米トレーサビリティ法について」は、対象品目を次のように挙げています。米粉は、主要食糧に該当するものとして、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじなどとともに含まれています。
| 区分 | 品目 |
|---|---|
| 米穀 | もみ、玄米、精米、砕米 |
| 主要食糧に該当するもの | 米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等 |
| 米飯類 | 各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、包装米飯、発芽玄米など |
| 米加工食品 | もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん |
対象品目には、この一覧にない米粉パンなどは載っていません。一方、消費者庁のQ&Aは、米トレーサビリティ法の規定で重量割合上位1位の原材料の産地が表示(情報伝達)されている場合、その原材料には食品表示基準の原料原産地表示の規定を適用しないとしています(食品表示基準の別表第15の1の(6)に掲げるもちを除く)。米粉を売る事業者は、この2つの制度のどちらの規定で産地を示すのかを整理して確認する必要があります。
農林水産省のQ&Aには、次の記載があります。
- 対象品目の原材料に米粉などの対象品目を使う場合(例: もち)は、その米粉の原材料となる米穀についても、産地の記録・保存と産地情報の伝達が必要。
- 商品の容器包装への産地の記載例として、原材料名欄の「うるち米(国産)」や、枠外の「国産米を使用した米粉を使用しています。」が挙げられている。
- 産地が国内のものは国内産と記録すればよく、異なる国の産地のものが混じった場合は、重量割合の多い国から順に国名を記録する。
出典: 農林水産省「米トレーサビリティ法について」、同「米加工品製造業のみなさまへ」(Q&A)、消費者庁「別添 新たな原料原産地表示制度」(Q&A)原原-2。確認日2026-09-29。
確認の順番
本サイトは制度の整理のみを行い、個別の製品の表示が適正かどうかの判定はしません。自社製品や購入品の表示を確認するときは、次の順に資料の該当箇所へ当たってください。
- 製品が米トレーサビリティ法の対象品目(米粉、米粉調製品、もちなど)に当たるかを、農林水産省の対象品目の一覧で確認する。
- 当たらない加工食品は、重量割合上位1位の原材料(水と添加物を除く)が何かを、配合表で確認する。
- その原材料が生鮮原材料か中間加工原材料かに応じて、産地または「○○製造」の表示方法を、消費者庁のQ&Aで確認する。
- 判断に迷う場合は、消費者庁・農林水産省の窓口や保健所に相談する。
よくある質問
米粉パンの原材料名に「米粉」とあれば、必ず米粉の産地を書きますか
いいえ。原料原産地表示の対象は、水と添加物を除いた原材料のうち重量割合が最も高いもの(上位1位)です。米粉が上位1位でなければ、商品名に「米粉」と付いていても、米粉は表示対象にならないとQ&Aは示しています。
「国内製造」と「国産」はどう違いますか
Q&Aでは、生鮮原材料の産地は「国産」などの原産地、他社工場などで作られた中間加工原材料は「国内製造」「○○製造」という製造地で示します。単に国名だけを書くと、元になる生鮮原材料の産地と誤認されるおそれがあるため、製造地には「製造」の文字を付けるとされています。
米粉の産地表示は、食品表示基準と米トレーサビリティ法のどちらですか
米粉は米トレーサビリティ法の対象品目に含まれます。同法の規定で重量割合上位1位の原材料の産地が伝達されている場合は、その原材料に食品表示基準の原料原産地表示の規定を適用しないとされています(もちを除く)。個別の製品にどちらが当たるかは、農林水産省・消費者庁の窓口で確認してください。
各回答の出典は本ページ内の図表・解説の出典と同じです(確認日2026-09-29)。
→ 米粉製品の小麦アレルギー表示(グルテン添加・「米粉100%」)を確認する