図表1: 基本方針とは(根拠の法律と定める人)
基本方針は、パンや麺などの新しい用途に使う米を増やすために国が定める方針です。「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」が根拠で、農林水産大臣が定めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠の法律 | 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成21年法律第25号) |
| 基本方針を定める人 | 農林水産大臣。定めたときも変更したときも、遅滞なく公表することとされている |
| 「新用途米穀加工品」の範囲 | 米穀粉、飼料などの米穀の加工品のうち、農林水産省令で定めるもの |
| 「新用途米穀」の意味 | 新用途米穀加工品の原材料として使う米穀(米粉用米はこの一つ) |
| 基本方針が踏まえている計画 | 食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定) |
出典: 農林水産省「米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針(本文)」、e-Gov法令検索「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」第2条・第3条。確認日2026-10-01。
図表2: 基本方針が米粉の表示について書いていること
基本方針には、米粉を使った商品の表示について、次の2点が書かれています。どちらも、米粉を選ぶ人が商品を取り違えないようにする内容です。
| 分野 | 基本方針の内容 | このサイトで確認できるページ |
|---|---|---|
| 用途の表記 | 米粉製造事業者は、「1番:菓子・料理用」「2番:パン用」といった統一の表記を行い、商品の使い方の適切な表示などに努める。消費者が用途に応じて選びやすい表示方法も検討を進める | 用途別基準(1番・2番・3番)の数値 |
| 原材料・アレルゲンの表示 | 米粉を使った加工品は、小麦アレルギーの人の代わりの食品として使われることもある。そのため、関係事業者は食品表示法や景品表示法などを守り、原材料とアレルゲンを適切に表示する | 米粉製品の小麦アレルギー表示 |
出典: 農林水産省「米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針(本文)」の「配慮すべき重要事項」の表示に関する項目。確認日2026-10-01。
基本方針の書き方と、銘柄の用途表記を読むときの注意
用途表記について基本方針の文言は「統一の表記を行い、適切な表示等に努める」です。この文から、すべての銘柄に1番・2番の表記があるとは言えません。
実際に、メーカーの公式サイトで用途区分を書いている銘柄と、書いていない銘柄があります。銘柄の一覧では、メーカーが公表している区分だけを載せています。表記がない銘柄は「メーカー公表の区分表記なし」と書き、このサイトで区分を判定することはしません。
基本方針が挙げているほかの話題
表示のほかに、基本方針には米粉に関係する次の記述があります。
- 米粉は、輸入小麦などの代わりの商品にとどまらず、グルテンフリーの価値だけでもなく、米粉の特性や機能を生かした付加価値の高い商品の開発が重要とされている。
- 海外へ輸出する場面で、「ノングルテン米粉の製造工程管理JAS」などグルテンフリーの認証制度の普及に向けた検討を行うとされている。認証の内容はノングルテン認証・製造工程管理JASで整理しています。
- パン用・麺用など、商品に合った品種の導入を進めることが重要とされている。品種の違いは米粉専用品種とアミロース含有率で整理しています。
出典: 農林水産省「米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針(本文)」の「基本的な方向」の項目。確認日2026-10-01。
よくある質問
基本方針に従わない米粉は販売できませんか
基本方針の本文にそのような記述はありません。基本方針は国が示す方針で、表示については食品表示法などの関係法令を守ることと、用途の統一表記に努めることが書かれています。個別の商品がどうなるかは、このサイトでは判断しません。
「1番」「2番」は基本方針で決められた区分ですか
基本方針は、1番:菓子・料理用、2番:パン用という表記を例に挙げて、統一の表記を求めています。区分の数値基準(粒度・でんぷん損傷度・アミロース含有率)は別に公表された用途別基準にあり、用途別基準を知るのページで整理しています。
米粉と書いてあれば小麦アレルギーでも食べられますか
食べられるとは言えません。基本方針も、原材料とアレルゲンを適切に表示するよう求めています。原材料名の確認点は米粉製品の小麦アレルギー表示にまとめています。このサイトは表示のルールを整理するだけで、食べてよいかの判断や医療的な助言はしません。