図表1: 米のミニマム・アクセスと国境措置
ミニマム・アクセスとは、決められた数量までを無税で輸入できる枠のことです。農林水産省が財務省に出した令和6年度の関税改正要望の資料は、米について次のように説明しています。
| 項目 | 資料の示し方 |
|---|---|
| 無税の輸入枠 | 1995年度以降、ミニマム・アクセス数量(資料の時点で77万玄米トン)について無税の輸入枠を設定している |
| 枠を超える輸入 | ミニマム・アクセス以外の輸入には、341円/kgの国境措置を設けている |
| 枠内の米の扱い | 国産米に悪影響を与えないよう、国(農林水産省)が一元的に輸入して販売する |
| 特別緊急関税制度 | 米及び米調製品について、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間の延長を要望している |
この数値は米(もみ・玄米・精米・砕米)についての記載で、米粉の税率ではありません。米粉の税率は、次の図表2の品目表で確認します。
出典: 財務省「令和6年度関税率・関税制度改正要望事項調査票」農林水産省-4(米及び米調製品)。確認日2026-10-03。
図表2: 税関の品目表にある米粉の税率
税関が公表している「輸入統計品目表」(2024年4月1日版)の第11類で、米粉は「1102.90」の項目の下に、輸入の経路別に次のように載っています。
| 輸入の区分 | 品目表の記載 |
|---|---|
| 政府が輸入するもの(主要食糧法の規定によるものなど) | 25% |
| オーストラリアとの協定にもとづく関税割当数量以内のもの | 無税 |
| その他のもの | 54円/kg |
品目表には、このほかに括弧書きの税率(442円/kgと375円/kg)も並んでいますが、何の税率にあたるかの注記がこのページには見当たらなかったため、本ページでは読み解きません。実際に輸入するときの税率は、税関の相談窓口や最新の実行関税率表で確認してください。
出典: 税関「輸入統計品目表(第11類)」2024年4月1日版。確認日2026-10-03。品目表は改正されるため、最新の版を必ず確認してください。
図表3: 米粉調製品の分類例
米粉に砂糖などを混ぜたものは、米粉そのものではなく「米粉調製品」として別の税番に分類されます。税関の事前教示回答(輸入前に分類を尋ねた回答事例)に、次の例があります。
| 項目 | 回答事例の記載 |
|---|---|
| 品物 | もち米粉と砂糖を混合したもの(和菓子の原料用) |
| 税番 | 1901.90-251(米粉調製品) |
| 関税率 | 基本28%、協定23.80% |
| 分類の理由 | 簡単な操作で分離できず、米粉の含有量が85%以下のものに限り、第19.01項に分類される |
| 回答した税関・日付 | 門司税関、2025年1月16日 |
回答書には「基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用される」との注意書きがあります。この事例は個別の製品への回答で、ほかの製品に同じ税番や税率があてはまるとは限りません。
出典: 税関「事前教示回答事例(品目分類関係)」登録番号125000104(米粉調製品)。確認日2026-10-03。
確認の順番
本サイトは制度の整理のみを行い、個別の輸入品の税率や分類の判定はしません。輸入を検討するときは、次の順に確認してください。
- 輸入する品物が、米粉そのものか、砂糖などを混ぜた調製品かを、配合表で確認する。
- 税関の輸入統計品目表で、該当する税番と税率を確認する。
- 分類に迷うときは、税関の事前教示制度で、輸入前に分類と税率を問い合わせる。
よくある質問
ミニマム・アクセスとは何ですか
決められた数量までを無税で輸入できる枠のことです。米では、資料の時点で77万玄米トンの枠があり、国が一元的に輸入して販売するとされています。
米粉の関税はいくらですか
税関の品目表(2024年4月1日版)には、輸入の経路別に、政府の輸入が25%、オーストラリアとの協定の関税割当数量以内が無税、その他が54円/kgと記載されています。最新の税率は税関で確認してください。
米粉に砂糖を混ぜたものも米粉と同じ扱いですか
いいえ。簡単な操作で分離できず米粉の含有量が85%以下のものは、米粉調製品として別の税番に分類されます。上の事前教示回答事例では、もち米粉と砂糖の混合物が基本28%・協定23.80%でした。
各回答の出典は本ページ内の図表の出典と同じです(確認日2026-10-03)。