米粉製品の原材料名の書き方(重量順・複合原材料)

米粉を使った加工食品の原材料名は、食品表示基準の一般ルールで表示します。重量順の原則、複合原材料のカッコ書き、5%未満の省略などを、消費者庁の基準の原文の範囲で整理します。

図表1: 原材料名の表示ルール(食品表示基準・一般用加工食品)

米粉パンや米粉ミックス粉など、一般の消費者向けに売る加工食品の「原材料名」の書き方は、消費者庁が所管する食品表示基準に定められています。米粉だけに向けた別の規定は、本則・附則の本文には見当たりませんでした。米粉も、ほかの食品と同じ次の規定で表示します。

食品表示基準の原材料名の表示ルール
場面 基準の定め
基本 使った原材料を、重量の割合が高いものから順に、最も一般的な名称で表示する
2種類以上の原材料でできた原材料(複合原材料)を使うとき 複合原材料の名称の次にカッコを付け、その中の原材料を重量の割合が高い順に表示する
複合原材料の中身が3種類以上あるとき 重量の割合が3位以下で、かつ5%未満の原材料は「その他」と表示できる
複合原材料の中身を省略できるとき 製品に占める重量の割合が5%未満のとき、または名称から中身が明らかなとき
混ぜただけの複合原材料を使うとき 性状に大きな変化がない複合原材料は、中身の全部と、ほかの原材料を合わせて、重量の割合が高い順に表示してよい
同じ種類の原材料を複数使うとき 「野菜」「食肉」「魚介類」のような総称を先に書き、カッコ内に個別の名称を書いてよい

出典: 消費者庁「食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)」本則・附則、一般用加工食品の表示事項「原材料名」の欄。確認日2026-10-02。

米粉ミックス粉にルールを当てはめると

米粉にほかの原材料を混ぜたミックス粉は、2種類以上の原材料でできているため、複合原材料にあたる場合があります。その粉でパンを作って売るときは、基準のどの場面に当たるかを次の順に確かめます。

  1. ミックス粉は、製品の重量の何パーセントを占めるか。5%未満なら、中身の表示を省略できます。
  2. ミックス粉は、混ぜただけの複合原材料か。そうなら、中身を製品の他の原材料と合わせて重量順に並べる書き方も選べます。
  3. そうでなければ、「ミックス粉の名称(中身を重量順に)」の形で書きます。

ミックス粉の中身が3種類以上あるときは、重量の割合が3位以下で5%未満のものを「その他」にまとめられます。これは基準の文面を整理した説明で、実在の製品の表示例ではありません。個別の製品がどの場面に当たるかは、本サイトでは判定しません。

出典: 同上。確認日2026-10-02。

この資料だけでは分からないこと

書き分けを知りたいときは、製品を作った事業者、保健所、消費者庁の食品表示の相談窓口に確認してください。メーカーが用途の区分を表記していない銘柄について、本サイトが区分や表示の正否を判定することはありません。

確認の順番

  1. 自社の製品が、一般用加工食品か業務用かを確かめる。この表は一般用加工食品の表示の定めです。
  2. 配合表で、使った原材料を重量の多い順に並べる。
  3. 複合原材料があれば、図表1のどの場面に当たるかを確かめる。
  4. 小麦などのアレルゲンや原産地の表示は別の定めなので、小麦アレルギー表示と原料原産地表示で別に確認する。

よくある質問

原材料名は、どの順番で書きますか

使った原材料を、重量の割合が高いものから順に書きます。名称は、最も一般的なものを使います。

米粉ミックス粉の中身は、必ず全部書きますか

基準では、複合原材料の中身はカッコ内に重量順で書くのが原則です。製品に占める重量の割合が5%未満の場合などは、省略できます。

うるち米粉ともち米粉は、書き分ける決まりがありますか

取得した本則・附則の本文には、書き分けの定めは出てきません。別表や質問回答集は確認していないため、事業者や窓口に確認してください。

各回答の出典は本ページ内の図表・解説の出典と同じです(確認日2026-10-02)。

→ 米粉製品の小麦アレルギー表示(グルテン添加・「米粉100%」)を確認する

→ 米粉製品の原料原産地表示を確認する

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