米粉の内容量表示と計量法(特定商品・量目公差・氏名住所の付記)の確認点

米粉を袋に詰めて売るときの内容量の決まりを、政令の原文で確認します。

結論: 米粉は計量法の特定商品で、密封するなら内容量の表記と量目公差が決まっている

計量法は、特定商品を売る事業者に、内容量(質量)を法定の単位で示して売るときは、決められた誤差の範囲に収めて量ることを求めています。この誤差の範囲を「量目公差」と呼びます。特定商品の販売に係る計量に関する政令の別表第一には「米粉、小麦粉その他の粉類」があり、量るのは質量、上限は10キログラムです。袋や容器を破らなければ中身を増減できない形で詰める(密封する)場合は、量目公差に収めて量ったうえで、袋に内容量を表記し、表記した人の氏名または名称と住所を付記します。

このページは、これらの数値と枠組みを政令・法律の原文で確かめるものです。表記の文字の大きさなど、経済産業省の省令にある細かい定めと、個別の商品や販売形態が当てはまるかどうかは、確認できた範囲では書かず、計量を担当する自治体の窓口への確認先として案内します。メーカーが用途区分を表記していない銘柄の区分は、ここでも判定しません。

政令で確認できた内容

米粉と計量法の特定商品について政令・法律の原文で確認できた内容
項目 原文の記載
米粉の位置づけ 特定商品の一つとして「米粉、小麦粉その他の粉類」が挙がっている(量るのは質量)
上限 10キログラム(参考: 精米及び精麦は25キログラム、でん粉は5キログラム)
密封したときの表記 米粉などの粉類は、密封するときに内容量を表記すべき特定商品に入っている
表記への付記 表記する者の氏名または名称と住所を付記する
量目公差 表示量が5グラム以上で上限以下のとき、下の表の誤差を超えないように量る

出典: e-Gov法令検索「特定商品の販売に係る計量に関する政令」(https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000249 )の別表第一・別表第二と各条、「計量法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000051 )の特定商品の計量と密封をした特定商品の表記の条。確認日2026-10-15。

量目公差の数値(表示量ごとの誤差)

政令は、表示量が真実の内容量を超えている場合について、次の誤差を定めています。米粉に使う表は、別表第二の表(一)です。

表示量の区分ごとの量目公差(別表第二の表(一))
表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下4パーセント
50グラムを超え100グラム以下2グラム
100グラムを超え500グラム以下2パーセント
500グラムを超え1キログラム以下10グラム
1キログラムを超え25キログラム以下1パーセント

出典: 特定商品の販売に係る計量に関する政令 別表第二(e-Gov法令検索、確認日2026-10-15)。米粉の上限は10キログラムなので、表の最下段のうち米粉に当てはまるのは10キログラムまでです。

例として、500グラム表示の袋は「100グラムを超え500グラム以下」の区分で、誤差は2パーセントなので10グラムです。1キログラム表示の袋は「500グラムを超え1キログラム以下」の区分で、誤差は10グラムです。2キログラム表示の袋は1パーセントなので20グラムです。

読み違えやすい点

次にすること

内容量のほかに袋で見る項目は米粉の袋の表示を見る順番のチェックリスト、作って売る前に確認する衛生管理は米粉製造のHACCP手引書の読み方、営業の許可・届出は米粉を作って売るときの営業許可・営業届出・食品衛生責任者で整理しています。個別の商品が当てはまるかは、事業所のある都道府県などの計量担当窓口に確認してください。

よくある質問

米粉は計量法の特定商品に入っていますか

入っています。特定商品の販売に係る計量に関する政令の別表第一に「米粉、小麦粉その他の粉類」があり、量りの対象は質量、上限は10キログラムです。

500グラム入りの米粉の袋は、実際の中身が何グラムまで少なくても許されますか

政令の表では、表示量が100グラムを超え500グラム以下の区分の誤差は表示量の2パーセントです。500グラム表示なら10グラムが、表示量との差として許される範囲の目安になります。実際の判断は、計量を担当する自治体の窓口に確認してください。

10キログラムを超える米粉の袋にも、量目公差の数値は決まっていますか

政令の別表第一で米粉の上限は10キログラムです。表示量が10キログラムを超える袋について、この政令で数値が定められているかは、確認した範囲では書かれていません。

自分の米粉の袋が計量法の対象かどうかを、メーカー表記から判断できますか

このページは政令の原文から、米粉が特定商品に入っていることと数値を確かめるものです。個別の商品や販売形態が当てはまるかどうかは、都道府県などの計量担当窓口への確認が必要です。