取組計画書の提出書類一覧と記入欄ごとの書き方

米粉用米(新規需要米)の「加工用米等取組計画書」について、提出書類・保管書類の一覧と、別紙様式第3-1号の欄ごとの書き方をまとめます。届出の流れと期限は米粉用米の取組計画の届出と受理にあります。

図表2: 提出書類と期限

北海道農政事務所の案内の一覧から、主な書類を並べます。「作成者」はその書類を作る人です。

取組計画書の提出書類と期限
書類 期限 作成者
取組計画書(別紙様式第3-1号) 6月30日 取組主体
購入計画書(別紙様式第3-3号) 6月30日 需要者
流通に係る誓約書(別紙様式第3-5号) 6月30日 需要者までの流通に関わる全ての事業者
チェックシート(別紙様式第3-6号) 6月30日 取組主体
販売計画書(新規需要米のみ、必要に応じて) 6月30日 取組主体
区分管理計画書(必要に応じて) 6月30日 農業者
出荷契約等数量農業者別一覧表(別紙様式第6-1号) 7月10日 認定方針作成者・特認団体
契約変更に係る同意書(変更するとき) 8月20日 取組主体と需要者
生産出荷数量一覧表(別紙様式第6-2号) 12月21日(農水省の要領は「原則として12月20日」) 認定方針作成者・特認団体・農業者
受払状況等報告書(別紙様式第7号) 毎年4月30日 需要者

「取組主体」は、農業者、認定方針作成者、特認団体、都道府県出荷団体、全国生産出荷団体を指すと案内は説明しています。農協などに出荷する農業者は、取組計画書の作成を団体が行うことがあるため、自分の取組主体が誰になるかを、まず地域の窓口で確かめます。

出典: 北海道農政事務所の案内「Ⅱ 取組計画書の提出書類・保管書類一覧」と用語解説。確認日2026-10-05。最後の一文は本サイトの読み取りです。

図表3: 加工用米等取組計画書の記入欄ごとの書き方(別紙様式第3-1号)

農林水産省が公開している様式(別紙様式第3-1号)の欄名と、欄外の注記を欄ごとに並べます。米粉用米は、様式の用途の選択肢のうち「米粉用」に当たります。用途ごとに別葉で作成する決まりです。

取組計画書の記入欄ごとの書き方
欄名 書く内容(様式の注記) 合わせて用意する書類
品種(生産計画) 多収品種または米粉専用品種の場合は具体的な品種名を書きます。それ以外は品種名か「その他」です。 区分管理方式では区分管理計画書の品種
数量(生産計画) 玄米のkg単位で書きます。加工用米はうるち米・もち米別に、新規需要米はうるち米・もち米・醸造用米別に書きます。 なし
面積(生産計画) 区分管理方式の場合は、区分管理計画書に書いた品種ごとの面積と一致させます。 区分管理計画書
出荷方式 区分管理方式なら「区分」、一括管理方式なら「一括」と書きます。 なし
契約相手方(販売計画) 契約者である需要者と仲介事業者ごとに、名称と所在地の都道府県を書きます。例は「〇〇株式会社(需要者)【〇〇県】」の形です。 販売契約書(求めに応じて出せるよう保管)
使途 加工用米は、清酒用・焼酎・加工米飯・味噌等調味料・米穀粉・米菓・包装もち・その他の区別を書きます。 なし
品位・引渡時の態様 品位は「水稲うるち玄米3等以上」のように契約書の内容に応じて簡潔に書きます。引渡時の態様(生もみ・乾もみ・玄米・精米など)は販売契約書の態様と一致させます。 販売契約書
販売価格 全国生産出荷団体・都道府県生産出荷団体・認定方針作成者・特認団体が取組主体のときに書きます。 なし
適正流通の確保に向けた措置 具体的な措置を書きます。出荷方式が区分管理方式なら、調製ふるい下米の取扱い(用途外使用の有無、全量を需要者に引き渡すなど)も書きます。 流通に係る誓約書(別紙様式第3-5号)
受検予定の農産物検査機関の住所・名称 全国生産出荷団体と都道府県生産出荷団体は省略できます。 なし

様式の添付書類欄には、取組計画書提出に係るチェックシート(別紙様式第3-6号)なども挙がっています。全国生産出荷団体・都道府県生産出荷団体・認定方針作成者が取組主体なら、品種・単収・出荷方式の欄は省略できると様式は注記しています。農協などを通して出す農業者は、書く欄が団体側に回ることがあるため、どの欄を自分で書くかを窓口で確かめます。

出典: 農林水産省「米政策関連」の様式一覧にある別紙様式第3-1号(https://www.maff.go.jp/j/seisan/jyukyu/komeseisaku/attach/xls/index-143.xlsx)の欄名と注記、および添付書類欄・保管書類の注記。確認日2026-11-05。様式の年産欄は空欄(「〇年産」)で、令和8年産の記入例とは別の資料です。右列の「合わせて用意する書類」の対応づけは、様式の注記を本サイトが整理したものです。

図表4: 計画の変更と、令和8年産の見直し点

全国の作付けの状況を踏まえて取組計画書の内容を変える場合は、8月20日までに需要者団体等の同意を得て、変更後の計画書を出します。

令和8年産に向けて、国の要領(需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領)は令和8年3月31日に一部改正されました。案内が示す主な点は次のとおりです。

令和8年産に向けた要領の主な改正点
項目 内容
地域の合理的な単収 10aあたりの平年収量が令和8年産から廃止されるため、設定の基準が変わる。改正後は、前年産までの5か年のうち最高値と最低値を除いた3か年の平均値に合わせる(ふるい目1.70mm以上)
出荷・販売契約数量の調整 作柄に応じて数量を調整するときの計算式の分母が、当年産の平年単収から、前年産までの5か年中最高値と最低値を除く3か年の平均値に変わる
米粉用向け専用品種の追加 「亜細亜のつき」「奥羽452号」「はなといろ」が追加された

単収の具体的な数値は、案内が「地域農業再生協議会に確認してください」と書いています。米粉用の専用品種の考え方は米粉専用品種とアミロース含有率で整理しています。

出典: 北海道農政事務所の案内「Ⅰ」の4と「取組計画書に係る主な改正点」、「Ⅲ」の生産計画の作成例の注記。確認日2026-10-05。単収の算出方法と米粉用向け専用品種の一覧(亜細亜のつき・奥羽452号・はなといろを含む)は、農林水産省「需要に応じた米生産の推進に関する要領」(令和8年3月31日改正反映、https://www.maff.go.jp/j/seisan/jyukyu/komeseisaku/attach/pdf/index-126.pdf)の別添1と別表2でも確認しました(確認日2026-11-06)。この案内は北海道農政事務所の資料です。他の地域は、提出先の農政局・農政事務所と書式が異なる場合があります。

→ 米粉用米の取組計画の届出と受理(期限・販売契約・変更)に戻る

→ 米粉規格デスクのトップへ