図表1: 3番(麺用)の基準値
農林水産省が2017年3月29日に公表した「米粉の用途別基準」は、米粉の主な用途を菓子・料理用(1番)、パン用(2番)、麺用(3番)に分けています。3番の数値は次のとおりです。
| 項目 | 3番 麺用 |
|---|---|
| アミロース含有率 | 20%以上(うち3番ハードタイプは25%以上) |
| 粒度 | 粒径75μm以下の比率が50%以上(1〜3番共通) |
| でんぷん損傷度 | 10%未満(1〜3番共通) |
| 用途の例 | 麺全般。3番ハードタイプは強弾力の麺 |
この基準は、米粉製造業者が米粉そのものを作るときの基準です。資料の対象事業者は米粉製造業者で、めんなどの製品に区分を付ける仕組みは資料に書かれていません。
出典: 農林水産省「米粉の用途別基準」ページ(図表1・図表2)、農林水産省政策統括官「『米粉の用途別基準』及び『米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン』の公表について」(平成29年3月29日)本文。確認日2026-10-07。全項目の数値は用途別基準のページで見られます。
図表2: 米粉めんの商品表示で確認する項目
| 確認する点 | 公表資料の内容 |
|---|---|
| 原材料名に小麦粉・グルテンがないか | 消費者庁は、米粉を使った製品で小麦の表示の欠落や、製造工程での小麦の混入によるアレルギー事故が起きているとして、原材料名・添加物・注意表示を確認するよう呼びかけています。「米粉」と付いていても小麦を含まないとは限りません。詳しくは米粉製品の小麦アレルギー表示を参照してください。 |
| 米トレーサビリティ法の産地情報 | 農林水産省のQ&Aは、米粉の原料米の産地情報の伝達が義務付けられていると説明したうえで、「米粉パンや米粉麺は対象外」としています。米粉めんの包装に原料米の産地が書かれていなくても、この法律の違反とは限りません。 |
| 用途区分(1番・2番・3番)の表記 | 区分は米粉に付く表記です。米粉めんの商品ページにある区分の表記は、麺の原料に使う米粉についての記載かを確認します。表記がない場合、アミロース含有率の数値などから区分を判定することはできません。 |
出典: 消費者庁「米粉製品による小麦アレルギーに気を付けましょう!!」(平成27年6月19日作成)、農林水産省「米粉・米粉等加工品の表示に関するQ&A(第二弾)」問3の1。確認日2026-10-07。
日本食品標準成分表の米粉めん
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年には、米粉パンと並んで米粉めん(食品番号01160)が載っています。数値と読み方は米粉・米粉パン・米粉めんの成分値にまとめています。
麺に向くとされる米の品種
農林水産省の資料は、ふくのこ・あみちゃんまい・亜細亜のかおり・越のかおりなどを米粉麺に適した品種として挙げています。アミロース含有率の数値は米粉専用品種とアミロース含有率の表にあります。
よくある質問
米粉麺用の3番は、アミロース含有率がいくつ以上ですか
20%以上です。そのうち25%以上は3番ハードタイプで、強弾力の麺の例が挙げられています。出典は図表1と同じです(確認日2026-10-07)。
米粉めんにも米トレーサビリティ法の産地表示は必要ですか
農林水産省のQ&Aは、米粉パンや米粉麺は米トレーサビリティ法の産地情報伝達の対象外としています。ただし対象外でも、原材料名の表示や小麦などのアレルギー表示は別に必要です。出典は図表2と同じです(確認日2026-10-07)。
米粉めんの商品に3番と書かれていなければ、麺に向かない米粉ですか
そうとは言えません。区分の表記がない製品について、本サイトは区分を判定しません。メーカーの表記を確認してください。
3番ハードタイプとは何ですか
3番の中でアミロース含有率が25%以上のものです。図表1のとおり、用途の例は強弾力の麺とされています。20%以上25%未満は、3番のうちハードタイプではないものにあたります。
市販の米粉めんの原材料表示を見れば、3番かどうか分かりますか
分かりません。原材料名には「米粉」「うるち米」などが書かれますが、アミロース含有率は表示項目ではありません。区分の判定は、米粉製造業者が基準に沿って米粉に付ける表記を確認する必要があります。
3番のアミロース含有率の読み方(数値の当てはめ例)
次の表は、基準の数値に仮の測定値を当てはめた例です。実在の銘柄の値ではありません。
| 仮の測定値 | 3番(20%以上) | 3番ハードタイプ(25%以上) |
|---|---|---|
| 18% | 満たさない | 満たさない |
| 22% | 満たす | 満たさない |
| 27% | 満たす | 満たす |
アミロース含有率だけでは区分は決まりません。粒度(粒径75μm以下が50%以上)とでんぷん損傷度(10%未満)も基準に含まれます。なお、2番(パン用)は15%以上25%未満で、3番と重なる範囲があります。出典は図表1と用途別基準のページです(確認日2026-10-07)。