結論: 埼玉県の米粉めんには2つの定義があり、「米粉30%以上」は小麦粉と混ぜるほうの定義
埼玉県ふるさと認証食品の乾めん・生めん類の認証基準は、「米粉めん」を2通りに定義しています。1つは米粉(またはでん粉を混入した米粉)を主たる原料とするもの、もう1つは「米粉30%以上、小麦粉70%以下の割合で混合したもの」を主たる原料とするものです。「30%以上」は後者の定義の混合割合で、前者の定義の割合ではありません。どちらにあたる商品かは、認証の有無だけでは分かりません。この認証は県の制度で、農林水産省の米粉の用途別基準(1番・2番・3番)とは別の制度です。
乾めん・生めん類の認証基準の米粉めんの定義
| 項目 | 乾めんの認証基準 | 生めん類の認証基準 |
|---|---|---|
| 適用の範囲 | 県内で生産された小麦、米、そばを製粉したものを使った乾めんのうち、干しめん、米粉めん、干しそば | 県内で生産された小麦、米、そばを製粉したものを主原料としたうどん、米粉めん、そばのうち、生めん・半生めん・ゆでめん |
| 米粉めんの定義1 | 米粉又は米粉にでん粉を混入したものを主たる原料とし、食塩等を加えて練り合わせた後、製めんし、乾燥したもの | 米粉又は米粉にでん粉を混入したものを主たる原料とし、水等を加えて混練若しくは蒸練したものを成形したもの |
| 米粉めんの定義2 | 米粉30%以上、小麦粉70%以下の割合で混合したものを主たる原料とし、食塩等を加えて練り合わせた後、製めんし、乾燥したもの | 米粉30%以上、小麦粉70%以下の割合で混合したものを主たる原料とし、水等を加えて製めんしたもの |
| 米粉の原料米 | 埼玉県内で生産された米を製粉した米粉 | 埼玉県産で生産された米を製粉した米粉 |
出典: 埼玉県「乾めんの認証基準」(https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12868/kanmen.pdf )、埼玉県「生めん類の認証基準」(https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12868/02namamenrui.pdf )。確認日2026-10-14。
読み違えやすい点
- 「30%以上」の対象: 米粉と小麦粉を混ぜる定義での、米粉の混合割合です。米粉100%の定義とは別に書かれています。そばは同じ形で「そば粉30%以上、小麦粉70%以下」(生めん類)と書かれており、乾めんの干しそばは「そば粉の含有量は30%以上」と定められています。
- 県産の限定: 使える原料は、県内で生産された米を製粉した米粉などに限られます。県外産の米で作った米粉は、この基準の原材料に挙げられていません。
- 表示の特例: 認証品は、一括表示欄外に「埼玉県産米粉○○割使用」などと表示できます。商品の原材料名の書き方は米粉製品の原材料名の書き方で別に確認します。
- 用途区分との関係: 県の認証基準には、1番・2番・3番という区分やアミロース含有率の定めはありません。麺用(3番)の数値は米粉麺用(3番)の基準で確認できます。
次にすること
米粉パンの県の認証基準は米粉パンの自治体認証基準(福井県・埼玉県)、手元の商品の表示から用途区分を探す手順は米粉の表示から用途区分を確認する手順で整理しています。
よくある質問
埼玉県の「米粉めん」の認証があれば、めんの30%以上が米粉ですか
一方の定義についてだけそうです。原文の米粉めんには2通りの定義があり、1つは「米粉又は米粉にでん粉を混入したものを主たる原料」とするもの、もう1つは「米粉30%以上、小麦粉70%以下の割合で混合したものを主たる原料」とするものです。認証を受けた商品がどちらの定義にあたるかは、この基準の文面だけでは分かりません。
自治体の認証があれば、米粉の用途区分(3番・麺用)も分かりますか
分かりません。埼玉県の認証基準には、1番・2番・3番という区分やアミロース含有率の定めがありません。3番の数値は用途別基準、麺に向く米粉の位置づけは米粉麺用(3番)の基準のページで確認できます。
「埼玉県産米粉○○割使用」という表示は何を表しますか
原文の「特別表示事項」で、認証品は一括表示欄外に「埼玉県産米粉○○割使用」などと表示できるとされています。○○にあたる数字の算出方法は、確認した2つの基準の文面には書かれていません。
認証されたこの米粉めんは、小麦アレルギーの人も食べられますか
認証だけでは判断できません。米粉30%以上・小麦粉70%以下の定義では小麦粉を使います。乾めんの認証基準は、原材料にでん粉とグルテンも挙げています。原材料名と注意表示を米粉製品の小麦アレルギー表示で確かめてください。