図表1: 食品群ごとの放射性セシウムの基準値
厚生労働省の「食品中の放射性物質の対策と現状について」は、放射性セシウムの基準値(平成24年4月から現在)を次のように載せています。単位はベクレル/kg(食品1 kgあたりに含まれる放射能の量)です。
| 食品群 | 基準値(ベクレル/kg) |
|---|---|
| 飲料水 | 10 |
| 牛乳 | 50 |
| 乳児用食品 | 50 |
| 一般食品 | 100 |
資料は、この基準値を食品から受ける年間線量(人体への影響)の上限である1ミリシーベルトに換算して設定していると説明しています。1ミリシーベルトは、国際的な食品規格を作るコーデックス委員会が指標にしている値です。設定にあたっては、食品安全委員会の食品健康影響評価を受け、薬事・食品衛生審議会などでの議論を踏まえたとされています。
出典: 厚生労働省「食品中の放射性物質の対策と現状について」。確認日2026-10-10。
米粉はどの食品群の数値を見るか
上の資料の表には、米や米粉という品目名の行はありません。乳児用食品でも牛乳でも飲料水でもない食品が一般食品の行に入ることは、表の食品群の名前から読み取れますが、米粉がどの食品群に分類されるかを資料の文言で直接示した箇所は、確認できていません。そのため、本ページは「米粉は一般食品の100ベクレル/kg」と断定せず、数値を見る行を次の手順で確かめることを勧めます。
- 米粉が乳児用の食品として売られていないかを、製品の表示で確認する。乳児用食品の行(50ベクレル/kg)は、乳児向けの食品が対象です。
- 米粉に特有の数値があるかどうかを、消費者庁の食品衛生基準審査のページで確認する。
- 輸入米粉や自主検査の結果を見るときは、報告書の単位がベクレル/kgかどうかを確かめる。
本サイトは基準値の整理のみを行い、個別の米粉や製品が基準を満たすかの判定はしません。
基準を所管する役所
厚生労働省のページには、令和6年4月1日に食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管されたと書かれています。政策の内容や最新の基準の問い合わせは消費者庁になります。
出典: 厚生労働省「食品中の放射性物質」。確認日2026-10-10。
米・米粉の重金属はカドミウムとヒ素の基準値、かび毒はかび毒の基準値、農薬は残留農薬の基準で整理しています。
よくある質問
放射性セシウムの一般食品の基準値はいくつですか
厚生労働省の資料では、一般食品は100ベクレル/kgです。飲料水は10、牛乳と乳児用食品は50で、平成24年4月から現在までの値として載っています。
米粉だけの基準値はありますか
厚生労働省の資料の表には、米粉の行はありません。米粉がどの食品群に当たるかを示した記載も確認できていないため、消費者庁の食品衛生基準審査のページで確かめてください。
基準値は何を根拠に決まっていますか
食品から受ける年間線量の上限を1ミリシーベルトとして、食品1 kgあたりの量に換算しています。
各回答の出典は本ページ内の図表の出典と同じです(確認日2026-10-10)。