図表1: 残留農薬のポジティブリスト制度の要点
厚生労働省の「食品中の残留農薬等」のページと、同省の「ポジティブリスト制度について(Q&A)」は、制度を次のように説明しています。
| 項目 | 資料の記載 |
|---|---|
| 基準を設定する対象 | 全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準を設定している |
| 基準の決め方 | 食品安全委員会が人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定している |
| 基準を超えた食品 | 基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により禁止されている(いわゆるポジティブリスト制度) |
| 対象の食品 | 加工食品を含む全ての食品が対象。加工の程度に関係なく規制の対象となる |
出典: 厚生労働省「食品中の残留農薬等」、同「ポジティブリスト制度について(Q&A)加工食品についての質問」。確認日2026-10-10。
図表2: 基準が定められていない農薬に適用される一律基準
残留基準が定められていない農薬が食品に微量に残っていても、すぐに違反とならないようにするため、「人の健康を損なうおそれのない量」として一律基準が決められています。同省のQ&A(いわゆる一律基準についての質問)は、次のように説明しています。
| 項目 | 資料の記載 |
|---|---|
| 基準値 | 0.01 ppm(1 kgに含まれる量が0.01 mg) |
| 適用される場合 | どの農作物にも残留基準が設定されていない農薬が残留する場合と、一部の農作物には基準があるが、基準のない農作物にその農薬が残留する場合 |
| 超えたときの扱い | 一律基準を超えて残留する食品の販売等は禁止される |
| 超えた食品の意味 | 0.01 ppmを超えたからといって全てが危険な食品と断言できないが、本来その食品に残留しないはずの農薬が残留していることを意味する |
出典: 厚生労働省「ポジティブリスト制度について(Q&A)いわゆる一律基準についての質問」。確認日2026-10-10。
米粉のような加工食品への当てはまり方
同省のQ&A(加工食品についての質問)は、残留基準が設定されていない加工食品について、次のように答えています。
- 原則は、一律基準の規制対象となる。
- ただし、加工食品の原材料が食品規格に適合していれば、その加工食品も、残留値によらずに食品規格に適合するものとして扱い、一律基準の規制対象としない。
米粉を原材料のコメから作る場合に、この取り扱いを当てはめられるかどうかは、個々の製品の分類によります。米粉のコメの品目に設定された農薬ごとの数値は、この資料に載っていないため、本ページは載せません。農薬ごとの数値は、同省のページが案内する基準値データベースで確認できます。
本サイトは基準の整理のみを行い、個別の米粉や製品が基準を満たすかの判定はしません。
よくある質問
残留農薬の一律基準はいくつですか
厚生労働省のQ&Aでは0.01 ppmです。残留基準が定められていない農薬が、これを超えて残留する食品の販売等は禁止されます。
加工食品の米粉も残留農薬の規制の対象ですか
同省のQ&Aでは、本制度は加工食品を含む全ての食品が対象で、加工の程度に関係なく規制の対象になるとされています。
一律基準を超えると必ず危険ですか
同省のQ&Aでは、超えたからといって全てが危険な食品と断言はできないが、本来残留しないはずの農薬が残留している意味があり、原因究明や適切な管理が重要だとされています。
各回答の出典は本ページ内の図表の出典と同じです(確認日2026-10-10)。